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乙女日記 Vol.709 理屈は判っているのですが・・・。

福岡県警ハイテク犯罪対策プロジェクトと久留米
警察署がゲーム画像を無許可で自身の運営するホ
ームページに掲載していた男性を著作権法違反(
公衆送信権侵害)の疑いで逮捕したという報道。

なんでも、この男性は2万枚ものゲーム画像を公
開していたそうで・・・。

一部のメーカーには許諾を受けていたそうですが
、殆どの画像が無許可で無断公開をしていたのが
今回の摘発の焦点のようです。

まぁ、明らかに著作権法違反なんですけど、何か
ね、ちょっと納得いかないって言うか、同情しち
ゃうっていうか、微妙な心境になりました。

確かに、メーカーの許諾を受けずに著作物を公開
するのは法律に違反してる。そこに異論はないで
す。

でも、何ていうか、ファンサイトみたいところで
好意的に著作物を扱ってるとこ多いじゃないです
か。勿論、申請して許諾を受けて運営してるサイ
ト管理者も沢山おられるのも理解してますが、一
方では無許可で運営してるサイトも沢山あるのも
事実。

じゃ、無許可が全て罪なのか?

司法的に言えば、それは罪なんですよね・・・。

だけどね・・・
そう、この『だけどね・・・』っていう、その後
に続く明確な言い分を上手く言えないこの中途半
端な感じをなんとなくだけど理解してくれる人も
居ると思うんです。

ここ最近、ニュースサイトを賑わしてる、この『
著作権侵害』という言葉、これについて、上手く
言えないけど、日本はこの法律において、今後は
今の時代に併せた法改正と、その著作物を扱う上
での明確なガイドラインを明瞭に示唆する必要が
出てきた気がする。

言い方は悪いかもしれないけど、こういうのって
、アングラや同人などにも深く関わってくる問題
で、今までの状態を司法的に解釈するなら、それ
らは『必要悪』みたいな位置で黙認されてるよう
な傾向が強かったじゃないですか。(悪意の有る
無しは別問題として)

でも、例のソフトの製作者逮捕にしろ、今回の画
像公開者の逮捕にしろ、それら容疑者にかけられ
た容疑は、ほとんどアングラ、同人に関わって人
にも同じ容疑が適用されるんですよね。

当然、著作物はそれを創作した人に、その保有権
は有り、その権利を独占する権利があり、勝手に
その権利を侵害するのはマズイ。

それは勿論という勢いで理解してる。

しかし、二次創作の部類はどうするのだ?とか、
創作物への制限に繋がらないか?などと感じてし
まうのです。

まぁ、先に書いたように、今後もアングラや同人
が『必要悪』みたいな位置で細々とやってる分に
はOKなのかもしれない。

ただ、今回の2つの逮捕劇の背景には『規模が大
きくなりすぎた』という条件がマズかったのかも
しれません。

25万人以上を巻き込んだ例のソフトや、2万点
以上のゲーム画像公開ともなると、確かに個人レ
ベルではなくなり、商業ベース、もしくわ既存の
商業に影響を与えてしまうほど規模が拡大してし
まった事による排除という意味合いの逮捕って感
じがします。
(勿論、法律に反した行為であるというのは大前
提で)

で、話しを戻しますが、今回の事件のゲーム画像
の無断公開に関して、容疑者がもっともマズかっ
たのが、出版社勤務という環境を悪用し、未発表
のゲーム画像を(ドラクエ8等)公開していたのが
、メーカーの逆鱗にふれたようですね。

しかも、2万点にも及ぶゲーム画像の公開によっ
て、サイトアクセスの規模も大きくなり、自身で
組み込んだ広告プログラムで月間15万円程度の
収入も稼いでいたというのも、マズかった。

つまり、無許可で拾ってきて公開した画像を公開
し、それを餌に観覧者をひきよせ、広告プログラ
ムで収入を得ていた・・・。

さすがに派手に行動しすぎたねって感じです。

やはり『必要悪』の身であるなら、それ相応に、
細々と営利に関与せず、誰から見ても個人の趣味
の範囲だけで留まらせておかないといけませんね

規模が拡大し、公に目立つようになってきたなら
、然るべき権利問題等に大してキチンと対処すべ
きですね。

まぁ、メーカーも鬼じゃないから、自社の作品を
支持してくれてるユーザーが趣味の範囲で著作物
をチロっと使ったりしてるくらいなら、今後も黙
認はしてくれるでしょう。

ただし、派手に行動すると、途端に逆鱗にふれま
すから、気をつけないとね^^;

まぁ、オカト違いかもしれませんが、そういった
画像を公開するメーカーにも、もう少し観覧者に
それが著作物であると言う意識を持って貰う努力
と、それらの画像を二次利用する場合のガイドラ
インを目立つ箇所に明記するなりして、その画像
を使いたいと思ったユーザーにライセンシーポリ
シーとその権利の適用範囲を案内するようにすべ
きだと思います。

著作物を保有してる側が最もその著作物に関して
大切に扱うようにしないとね^^;

使っては駄目なら、駄目なんだという意思を明確
且つ明瞭に示し、ガイドラインの範囲での使用を
許可するなら、その許可範囲の案内などを、見て
る側に判りやすく伝えるのも1つの義務とうか責
務だとcocは思います。

事実、この画像使いたいなぁって思っても、それ
を使って良いのか、悪いのかさえ判らないものが
多いし、問い合わせるにも、どこに問い合わせれ
ばいいのか、問い合わせ口探しに困窮したりする
ケースおおいですもの。

やはり、そういった面にも企業努力して欲しいな
ぁっと思うcocさんなのでした。

それでは今回はこのへんで。
また次回の更新でお会いしましょう。

追記

別に著作権侵害を推奨してるわけじゃありません

あくまで、グレーゾーンを行くなら、それなりの
節度を持ったほうが良いんでないかなって感じの
これまた、デレーな意味合いのお話しでした。

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